自分の財産を子や配偶者に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」がある。「相続」は自分が死亡したときに生前保有していた財産が遺族に引き継がれるものである。
相続には相続税がかかるが、すべての相続財産に対して相続税がかかるわけではない。相続税には基礎控除というのがあって、「3,000万円+600万円X法定相続人の数」の金額を相続財産から除いた残りの金額に対して相続税がかかる。要するに相続財産の内の「3,000万円+600万円X法定相続人の数」は非課税なのだ。例えば、1億円の相続財産が配偶者一人、子供の二人に相続される場合は、「1億円-(3,000+600万円X3人)=6,200万円」となり、この6,200万円に対して相続税がかかることになる。
相続と生前贈与
「生前贈与」は自分が生きているうちに財産を渡すことである。この生前贈与には贈与税がかかる。贈与税にも基礎控除があり、こちらは110万円/年がそれにあたる。例えば、子供に300万円の贈与を行ったとして贈与税の課税対象になるのは「300万円-110万円=190万円」で、190万円に対してのみ課税される。つまり110万円/年が非課税ということであり、年間の贈与額がそれ以下であれば贈与税はかからない。
自分が生きている間に使い切れないほどの多額の資産を持っているのであれば、非課税枠である1年あたり110万円の家族への譲渡は必須であると言える。もし自分にもしものことがあった場合、必ず相続が発生しそれは相続税の対象になる。いずれ、「3,000万円+600万円X法定相続人の数」を超える金額の内の相当額を相続税として国に渡すことになるのだから、非課税となる年間110万円は前もって将来の相続人に渡して、相続財産から外しておく方が合理的だからだ。
生前贈与の最有効活用
さてこうして渡したお金を最大限に活用するためにはどうすれば良いか?渡したお金を子供が浪費してしまうようなことは論外として、そのまま貯金しておくことが最善の策でないことは言うまでもない。株式やファンドに投資するというは悪くないが、これはもちろん損失が出る可能性もある。
どうせなら無税で贈与した資金をローリスクでできる限り殖やして次世代で引き継ぐかということを知的ゲーム感覚で考えてみたい。設定として親が海外に留学中の20歳の子供に110万円/年の生前贈与を行うケースで考えてみる。その場合、最も効果的な資産継承の方法のひとつは親である自分を被保険者にして、子供が契約者及び受取人となった海外生命保険に加入することだ。そうすれば無税で取り置いた110万円/年の資金を元手に以下のような資産形成を利用することができる。
生前贈与と海外生命保険
仮に父親が50歳、子供が20歳のときに毎年110万円の生前贈与をおこないそれを保険料にしてサンライフの20年払いの生命保険「ライフブリリアンス(Life Brilliance)」を契約すると以下のようなシミュレーションになる。
◆プラン名:Life Brilliance 20◆
契約者加入時年齢:20歳
被保険者加入時年齢:50歳
性別:男性
喫煙の有無:非喫煙者
保険の種類:生命保険
保険料支払期間:20年
年間保険料:USD7,376/年
20年間合計支払保険料:USD147,520
基本死亡保障額:USD200,000
20年後解約返戻金:USD217,125
25年後解約返戻金:USD274,435
30年後解約返戻金:USD330,752
1年後死亡保障:USD200,000
20年後死亡保障:USD325,569
25年後死亡保障:USD372,546
30年後死亡保障:USD426,148
※いずれも非確定部分を含む概算
海外生命保険は日本の生命保険と比較して、経費率が低く、投資利回りも高いため、長期で保有すると解約返戻金が投資額(支払い保険料)を超えてどんどん増えてゆくのが大きな特徴だ。毎年生前贈与される110万円で年間保険料USD7,376(1ドル約149円※2024年1月時点)20年払いで20歳の子供が50歳の父親を被保険者にしたプランに加入する。父親が70歳になるまで元気に生前贈与が続いていれば、合計でUSD147,520の保険料を払い込むことになるが、もしその時点で解約をしても40歳になった子供はUSD217,125を手にすることができる。
もしそのプランをもう10年寝かせて50歳のときに解約すれば返戻金はUSD330,725にもなる。一方でこれは生命保険なので、仮に途中で父親が死亡した場合はもちろん死亡保障(保険金)が子供に支払われる。本人たちにとっては不幸なことではあるが、もしプランを契約した翌年に父親が死亡してもUSD200,000の保険金が子供に支払われる。この場合、支払った保険料は1年目のUSD7,376だけなので、実に27倍以上の資金が戻ってくることになる。生命保険が「当たりたくない宝くじ」と言われる所以だ。
ライフブリリアンスは年数が経つ毎に死亡保障金額も増えてゆくので、20年後に父親が死亡した場合は支払保険料合計USD147,520に対して約2.2倍のUSD325,569、30年後であれば2.9倍のUSD426,168の資金を手にすることができる。