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2023年12月19日、香港投資移民ビザ(CIES:Capital Investment Entrant Scheme)の8年ぶりの導入が発表された。

投資移民ビザの申請資格は以下の通り。

年齢:18歳以上
国籍:外国籍及び台湾人、マカオ人、他国に永住権を持つ中国人
資産要件:申請前の2年間に渡って3,000万香港ドル(2024年1月時点のレートで約5億5,000円)以上の資産を保持していること

投資移民ビザの申請資格

申請資格を満たした人が
香港で以下の2種類の投資をおこなうことにより
投資移民ビザを申請できる。

1.適格金融資産(※1)及び非居住用不動産(※2):2,700万香港ドル以上
2.新CIES投資ポートフォリオ(※3)への投資:300万香港ドル以上

(※1)適格金融資産:株式(香港上場株式)、債券(香港政府または準政府機関の発行する債券)、CD(満期12ヶ月以上の香港の銀行の発行する譲渡性預金)、劣後債(香港の銀行の発行する劣後債)、適格投資信託(OFC)、リミテッドパートナーシップファンド(LPF)
(※2)2,700万ドルのうち1,000万ドルを限度として商業ビルや工業ビル(完成前の物件でも可)
(※3)新CIES投資ポートフォリオ:香港のIT企業をはじめとする技術革新の分野に投資するファンド

要件に叶う投資を行ったうえで、投資移民ビザを取得できれば申請者以外にも配偶者、18歳未満の子供にも同様のビザが発給される。投資を続ける限りビザの更新が可能で、最初が2年、その後3年おきに更新があり、ビザを保有して7年を経過するとパーマネントビザに変更が可能。パーマネントビザ取得後は投資をエグジットしても永久居民として香港に滞在が可能になる。

香港居住資格のメリット

香港居住者となるメリットとしてはまず税負担の軽さが挙げられる。最高税率が17%の個人所得税や16.5%の法人所得税なども日本や欧米に比べるとずいぶん低いが、これだけの投資移民ができる層はあえて香港で働く必要はあるまい。投資による収益がメインになるはずだ。

香港はキャピタルゲインや配当、利息等、投資に関わる課税がゼロなのである。そして、贈与税や相続税も存在しない。香港は労働収入に頼る必要のない富裕層にとってはこの上なく有利な税制を備えている。

また、アジアの金融センターとしての歴史を辿ってきた香港には生活に必要なインフラも万全に整っている。経済的自由のある富裕層としては香港を居住地及び納税先にしてある程度の時間居住し、一年の半分を超えない程度に他の自分の好む場所にも一定時間住みながら暮らすのは経済合理的である。

香港投資移民ビザ(CIES)の歴史

投資移民ビザが最初に導入されたのは今から約20年前の2003年のことである。

導入当時の条件は以下の通りであった。

1.650万香港ドル以上の投資が必要
2.香港当局で認めた投資商品及び香港の不動産が投資対象

今回と違って中国本土に住む中国人も対象となっていため、多くの本土富裕層が香港の不動産に投資する形で投資移民ビザの取得に殺到、その影響で香港の不動産が暴騰した。

2010年には少しハードルが上がり、

1.1,000万香港ドル以上の投資が必要
2.香港当局で認めた投資商品が投資対象(不動産は除外)

というふうに条件が改められた。

当初考えていた以上に申請者が多かったこと、そして不動産価格高騰に歯止めをかけたかったことが原因にあると考えられる。ただそれでも申請者の高止まりと不動産の高騰は避けられなかった。

1,000万香港ドル(約1億8,000万円)は中国本土の富裕層にとってはそれほど大きな金額ではない。そして不動産の高騰も止まらなかった。不動産投資がビザ取得要件に入っていようが入っていまいが移住すれば家が必要になるので、いずれにしても居住用不動産は売れてゆくのだ。

おそらく、当時の香港政府はその目測を誤っていたのだろう。2015年に投資移民ビザ(CIES)は廃止された。当時の不動産価格高騰が生み出した香港生まれの若年層の不満は2014年の雨傘運動、2019年の大規模反政府原因のひとつになっているのは間違いない。

今回投資移民ビザが復活した背景には好調な各国の株価を尻目に低迷を続けている香港株式市場の底上げを図る目的があるのだろう。しかしビザ取得のための投資額がかつての3倍になったうえに、中国本土からの申請を除外して、一体どれだけの申請希望があるのか疑問は残る。

申請開始は2024年半ばからとのことだが、その申請数の推移はある意味今の香港にどれほどの魅力があるのかを図るバロメーターにはなる。あるいは、実際の施工前にこの非常に高いハードルが改められるかもしれないが。。

 

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