「医療保険」
病気や怪我などで病院にかかることになったときにその医療費を全部または一部を国または保険会社が保障してくれるものである。日本では公的年金とともに公的医療保険がある。つまり国がこの医療保険を運営しているのである。個人事業主などが加入する国民健康保険、そして会社員が加入する社会保険である。
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海外居住者(日本非居住者)になった場合の医療保険をどうするか?
例えば30歳の国民健康保険加入者が病院で治療をして合計の治療費が30,000円だったとする。国民健康保険の自己負担割合は3割なので9,000円が自己負担となり、21,000円は国が負担してくれる。
日本人が海外に住むことになったときの不安のひとつにこの医療保険がどうなるのか、ということがあるだろう。
海外転出届を出して、日本の非居住者になると国民健康保険加入者はその資格を失う。(日本の会社に在籍したまま出向という形で海外の関連会社に赴任する海外駐在員は社会保険の加入資格を継続することができる)この状態でもし病院にかかることになると医療費が全額負担となってしまう。。どうしたら良いだろうか?
国民健康保険とAIAの医療保険「CEO Medical Plan」との比較
答えは簡単である。民間の保険会社が販売している医療保険に加入するのだ。本来、日本のように公的な医療保険や年金がある国ばかりではない。そうした国の人々は最初からこうした民間保険会社の医療保険を利用しているのである。
例えば、世界的な保険会社であるAIAの香港支社には、「CEO Medical Plan」という医療保険がある。僕自身が加入しているのもこのCEO Medical Planである。
仮に30歳の男性が全世界どこでも適用(Worldwide)できる医療費全額をカバーするタイプのCEO Medical Planに加入する場合、年間保険料はHKD37,280/年※1(約521,920円※2)となる。
一方日本の国民健康保険の場合、特別な計算式があり年齢、年収、家族構成によって支払う保険料は変わってくる。例えば30歳で年収500万円の独身男性が支払う年間の保険料は308,400円(※3)である。
同じ30歳の男性で比較した場合、CEO Medical Planの方が年間20万円以上高いが忘れてはならないのは国民健康保険は3割の医療費自己負担の規定があることだ。つまり病院にかかった場合の医療費の保険によるカバー率はCEO Medical Planが100%なのに対し、国民健康保険は70%なのである。ちなみに国民健康保険は海外の病院で治療を受けてもその領収書で医療費の払い戻しが受けられるので全世界をカバーしていると言って良い(※4)。
AIAの医療保険「CEO Medical Plan」の保険料負担を軽減するオプション
実はCEO Medical Planには医療費の一部を自己負担することにより保険料が低くなる免責プランがある。医療費のうちHKD16,000までを自己負担するというプランを選択した場合年間の保険料はHKD16,480※1(約230,720円※2)にまで下がる。
さらにCEO Medical Planには全世界の医療費をカバーする「Worldwide」の他に北米を除外した「Worldwide excluding North America」というというタイプもある。アメリカの医療費は特に高額なのでこの地域を除外すれば保険料をさらに安く設定できるのである。
同じく30歳の独身男性がWorldwide excluding North Americaのプランを選択した場合、医療費全額カバーの年間保険料はHKD17,920/年※1(約250,880円※2)HKD16,000まで自己負担の年間保険料はHKD8,160/年※1(約114,240円※2)まで下がってしまう。
1年のうち1度も北米に行かない人であればこのプランで充分だ。国民健康保険の約半分の保険料で済むことになる。健康に自信があり病院にかかる可能性の少ない人は自己負担のあるタイプを選択すると良いし、アメリカに行くような用事がなければWorldwide excluding North Americaを選択して保険料負担を抑えることができる。こうした選択の余地があるのも民間の医療保険を利用するメリットと言える。
※1:2016年9月のデータ。最新の保険料は保険会社に確認の必要有
※2:HKD1=JPY14(2017年9月時点)
※3:参考サイト https://keiei.freee.co.jp/2015/06/26/kokuho-keisan/
※4:国民健康保険でカバーされるのは「日本国内での診療」に準じた形のみ。日本で未認可の薬や治療法は対象外。なので日本で導入されていない先進医療と規定されている方法での治療は全額負担となる。また保険診療対象と対象外の2つの治療が混在する場合(混合診療)は全てが対象外となってしまうケースもある