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2023年3月14日、札幌高裁は同性婚が認められないのは違憲であるという判断を下した。それ以外にも札幌、名古屋、福岡の各地裁が1件、東京地裁で2件と同様の判決が出ており法的に同性婚を認めて行く流れは大きくなっているようだ。

同性婚が認められないというのはどういうことか?簡単に言えば同性カップルは婚姻届を出して法の下での配偶者になることはできないということである。世の中の大多数を占める異性愛者、異性婚者にはなかなか関心を持ちにくいところかもしれないが、同性パートナー同士は家族として認め合っているにもかかわらず資産の相続できなかったり、お互いの子供の親権が認められなかったり、ときには病院の面会すら許可されないということもある。これは当事者にとって深刻な問題なので各地で裁判が起こされ、最近になってようやく違憲判断が出てきているということであり、同性パートナーを持つ人にとっては朗報であるのは間違いがない。

日本における同性婚の現状

しかし違憲判断が出たからと言って、すぐに同性婚が異性婚と同様の権利を得られるわけではなく、裁判所の違憲判決に従ってこれから国会で法整備をしてゆかなければならない。まだ長い道のりがあるのだ。

日本の相続は以下のような優先順位がある。

1.配偶者
2.子
3.直系尊属(親・祖父母)
4.兄弟姉妹

要するに配偶者以外は血のつながった親族が優先され、同性パートナーは「他人」という扱いになり、この相続順位に入ることはできない。被相続人がパートナーをどんなに愛していても、親子親戚とどんなに関係が悪くても、親族の方が相続の権利を持つことになってしまうのである。

例えば、奥さんが家庭内のことを行い、それで仕事に集中することができた旦那さんが稼いで自宅を購入した。自宅の名義は旦那さんだがその環境を達成したのは2人の努力の結果であり、そういう家庭は日本に少なくないはずだ。異性婚であれば旦那さんが先立つと自宅はすぐに奥さんが相続できるが、同様のケースで同性カップルだった場合には名義人が死亡すると自宅はその親族に相続の権利があり、残されたパートナーは住むところすら失ってしまうかもしれないということを想像すればこれがどんなに不条理かわかるだろう。しかし、まだ法整備がされていない今、そういうことになっている。

パートナーを護る方法

ではそんな同性パートナーが自分の死後、確実に相手に資産を渡すにはどうしたら良いか?

その解決策のひとつとして生命保険があるではないか、、と思うかもしれない。ところが、日本国内で供給されている生命保険も原則として保険金の受取人に指定できるのは配偶者や二親等以内の親族ということになっていてその用途には適さない。日本は現在のところ、同性カップルに対してどこまでも理不尽なのだ。

一方で海外の生命保険は同性パートナーでも受取人に指定することができる。これは海外の多くの国ではすでに同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を整備しているため、当然異性の配偶者と同様に同性パートナーを受取人として指定できなければならないからだ。そしてそれはもちろんまだ同性婚が法定に認められていない国に住んでいる人でも利用可能である。さらにそうした生命保険は運用商品としても優れており、ずっと多くの資産を相手に残せると言う意味ではただ単純に相続するよりむしろメリットが大きい。

サンライフ香港の生命保険「ライフブリリアンス(Life Brilliance)」

例えば、サンライフ香港の「ライフブリリアンス(Life Brilliance)」という商品は運用年数が経過するに従って死亡保障も以下のように増えてゆくので遅く亡くなることでより大きな資産をパートナーに残すこともできる。これも国内の生命保険と比べて圧倒的に優れている側面と言えるだろう。

【ライフブリリアンス(Life Brilliance)の運用例】

プラン名:ライフブリリアンス 10(Life Brilliance)
加入時年齢:40歳
性別:男性
喫煙の有無:非喫煙者
保険の種類:生命保険
保険料支払期間:10年払い

保険料:USD11,190/年
10年間合計支払い保険料:USD111,900
基本死亡保障額:USD250,000

初年度死亡保障(41歳時):USD250,000
10年後死亡保障(50歳時):USD311,964
20年後死亡保障(60歳時):USD457,184
25年後死亡保障(65歳時):USD523,170
30年後死亡保障(70歳時):USD602,244
※いずれも非確定部分を含む概算

 

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