サンライフの安定運用型貯蓄商品である「ヴィジョン(Vision)」
現在珍しい加入キャンペーンが行われている。
内容は2年払いのヴィジョンを契約して投資額を全期前納(一括払い)にすれば2年目の支払い保険料の利息が5%になるというものだ、、と、これだけを記述してもわかりにくいに違いない。
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2022年6月サンライフ社ヴィジョン(Vision)キャンペーン
確定利回り付き貯蓄商品として高い人気を誇っているヴィジョンには最短で2年払いのプランが利用できる。なぜ2年払いになっているのかは商品設計上の問題になるので我々にもわからないが、とにかくそうなっている。本来「ぜひ2年払い投資したい!」という人は多くないはずでむしろこれは一括払いの投資プランに近く、間違いなくそのニーズに応えるものだ。
そして実はこのプランには全期前納という実質一括払いの支払い方法がある。少々ややこしいか、あるいは回りくどく思えるが、平たく言えば2年分の投資額をまとめて一括払いにできるのである。
ただこの商品はあくまで2年払いのプランなので、前納で一括払いされた資金は1年目に半分がプランに投下されて運用がはじまり、残りの半分はサンライフ社が一旦預かる形になり2年目の支払日に改めて投入されるのだ。その際にサンライフは預かっている2年目の投資額に金利をつけてくれる。
直近では1.5%の金利が付いていたので1年目の投資額満額と2年目の投資額から1.5%の金利を割り引いた金額の合計が前納の一括払い金額となる。例えばUSD50,000の2年払いの契約だとすると1年目にUSD50,000を支払い、2年目にまたUSD50,000を支払って合計USD100,000をするというのが通常の2年払いだが、これを全期前納にすると2年目の投資額が1.5%割り引かれるのでざっくり計算するとUSD50,000÷1.015=USD49,297になる。従って全期前納一括払いの投資金額はUSD50,000+USD49,297=USD99,297となるのだ。
ここまで説明してもうおわかりだと思うが、今回のキャンペーンでは割引かれる利息は1.5%から5%にアップするということになる。
このような変則的な割引方法ははじめて見たが利用者にとっては結構有利であり、興味深い。
キャンペーンの締め切りは2022年6月15日。
ヴィジョン(Vision)キャンペーンシミュレーション
以下はキャンペーン期間内にUSD50,000/年の2年払いのプランを全期前納の一括払いにして申し込んだ場合の比較である。割引額はUSD2,381となり、返戻率は25年後の解約時で約3%改善することになる。一括払いでの投資を予定している人には一考に値すると思う。
【2年間に渡って支払った場合】
年間拠出額:USD50,001/年
合計拠出額:USD100,001
10年後解約返戻金:USD110,009(返戻率110%)
15年後解約返戻金:USD147,696(返戻率148%)
20年後解約返戻金:USD192,287 (返戻率192%)
25年後解約返戻金:USD247,504 (返戻率247%)
※いずれも非確定部分を含む概算
【全期前納でキャンペーンを利用した場合】
一時払い拠出額:USD97,620
割引額:USD2,381
10年後解約返戻金:USD110,009(返戻率112%)
15年後解約返戻金:USD147,696(返戻率151%)
20年後解約返戻金:USD192,287 (返戻率197%)
25年後解約返戻金:USD247,504 (返戻率254%)
※いずれも非確定部分を含む概算
【ヴィジョン(Vision)の概要】
[期待利回り]3〜5%/年
[契約期間]契約してから120年目か被保険者が120歳になるまで
[被保険者の年齢(加入時)]0歳〜80歳
[支払い期間]一括、2年、5年、10年(※一括払いは2年分を前納する形)
[途中引き出し・出金]確定利子、非確定利子、リバーショナリーボーナスは途中引き出し可
[ローン借入れ]可
[投資金の支払い方法]
・香港の銀行から引き落とし
・銀行送金
・クレジットカード
[ボーナス]
リバーショナリーボーナス、ターミナルボーナス
[死亡保障]
万一被保険者がプラン運用途中で亡くなってしまった場合、解約返戻金と同額が死亡保障という形で遺族・受取人に支払われることになる。
無料で付帯する特約:
緊急医療支援サービス(Worldwide Emergency Assistance)
海外・国内における病院への緊急搬送、HKD40,000までの入院前払い金の支払い、緊急援助や本国送還などと含むサービス。
[商品の特徴]
・保証期間が契約から120年目あるいは被保険者が120歳までという画期的な長期運用商品
・契約者と被保険者の名義変更が無制限に行える
・死亡保障の分割受け取りを選択できる。受取人に対して遺族年金のような形になる
・損益分岐点は10年目と早い