暗号通貨(仮想通貨)の取引で実現した損益への課税について先ごろ国税庁から正式なアナウンスがあった。この利益に対しての税目は「所得税」税区分は「雑所得」である。雑所得は利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得という所得税法で明確に定義された税区分以外のもので別の所得と合算して総合課税される。

暗号通貨(仮想通貨)取引に対する課税

例えば年間1,000万円の給与所得のある人が暗号通貨の取引でさらに3,000万円の利益をあげたとしたら合計4,000万円に対して所得税がかかる。所得税の最高税率の45%が国税として、10%の住民税が地方税として課せられるので合計55%。金額にして2,200万円が課税される。※話を簡単にするため各種控除は考えないものとする

総合課税に相対する概念は分離課税。分離課税というのは他の所得や利益とは分けられて独自の税率で計算される。株式やFXの取引で獲得した利益に対しては分離課税のキャピタルゲイン税として一律20.315%(復興増税分の0.315%を含む)が課税される。FXや株式投資と同様「投資」に見える暗号通貨取引だが現時点では税法上の扱いが違うということになる。

ところで新たな科学技術を駆使した暗号通貨はこれまでの概念では説明できない多くあり、その保有や使用のパターンによっては所得税の対象となる実現利益をどう計算するのかがわかりにくい。

暗号通貨(仮想通貨)の損益計算方法

暗号通貨の礎となったビットコインはすでに実社会で商品やサービスを購入することができるし、ビットコイン以外にも法定通貨やビットコインと交換可能な様々な暗号通貨があってそれらがそれぞれ相場を形成して利益や損失を発生させているからだ。所得税として申告義務があるなら様々なケースでどういうふうに損益を評価するのかがわかっていなければならない。

1.単純に暗号通貨を売買した場合

取引所を通じて暗号通貨を売買した場合は購入価格と売却価格の差額が申告対象となる。例えばビットコインを40万円で購入して50万円で売却すれば10万円の利益、30万円で売却すれば10万円の損失である。こうした損益が複数発生している場合は課税年度(その年の1月1日から12月31日まで)内で合算して申告する金額を算出する。

2.含み損益のある暗号通貨で商品やサービスを購入した場合

取引所で購入した暗号通貨の価値が上下して購入したときとは違う価格になった時点で直接暗号通貨でモノやサービスを購入した場合、暗号通貨の購入価格と商品・サービスの対価として支払った時点での暗号通貨の相場上の価格の差額が申告対象となる。例えばビットコインを40万円で購入して50万円になったときにそれで50万円分の買い物をしたら差し引き10万円が実現利益として所得税の対象になる。考え方としては商品を買う時点で「一旦手持ちの暗号通貨をすべて売却して現金を手に入れてから商品・サービスを購入した」ということになるのだ。

3.暗号通貨で別の暗号通貨を購入した場合

日本円で暗号通貨Aを購入し、しばらくしてその暗号通貨Aで暗号通貨Bを購入した場合、暗号通貨Aの購入価格と暗号通貨Bを購入する時点での暗号通貨Aの価格との差額が申告対象となる。例えば20万円で購入したイーサリアムが40万円になったときにそれでビットコインを購入したらその時点で差し引き20万円の利益に所得税がかかることになる。これもビットコインを買う時点でイーサリアムを一旦現金化したという想定で計算する、ということである。さらにもしそうして購入したビットコインが同じ課税年度内に30万円に下がり、その時点で売却・現金化した場合はビットコインの損失がマイナス10万円なので先の20万円と通算して申告金額は10万円(20万円-10万円)となる。

基本は暗号通貨で何かを「買う」時点で「一旦現金化した」と見なして計算することである。暗号通貨を売買した時点での価格、そして暗号通貨でモノやサービスに支払ったときの領収書・レシートをしっかり保存しておくことが大切だ。

暗号通貨(仮想通貨)の所得税計算上の注意点

雑所得は課税年度をまたいだ損益通算はできないのでここにも注意が必要である。年度末に実現利益と含み損がともに大きな場合は損を抱えた暗号通貨を一旦年末に売却し、損益を相殺して利益額を小さくするというようなことも考えた方が良いだろう。

ちなみにFXもかつては雑所得扱いだったが後に株式取引と同じように利益に対して一律20.315%の分離課税ができた。暗号通貨の取引は現在暫定的に雑所得に分類されているがいずれ分離課税となり大きな利益を得た投資家が有利になる税制に変更されるかもしれない。こうした税制面での整備は将来の国内での暗号通貨市場の発展には重要なことである。

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