今だにときどきよく聞くひと言に

「日本に戻さずに海外に置いておけば課税されないのですよね?」

というのがある。

株式投資でも、カジノでのギャンブルでも、貿易や取引でも良い。日本に住んでいながら海外であがった利益は海外に置いていれば日本で税金を払わなくて良いと勘違いしている人は意外にに少なくない。

海外資産の把握は容易か?

日本居住者であれば日本国内だけでなく海外で得た利益も確定申告をして納税しければならない。海外で株式や債券などの金融商品を保有している場合はそれを売却して現金化したときに納税の義務が発生する。これはその利益を日本に持って帰って来る来ないにかかわらず、である。それを怠れば脱税になる。

「でも、実際申告しなかったらわからないんじゃないですかね?」

と訊かれることもある。思わず手で顔を覆いたくなるが質問する本人は結構真面目顔だったりする。

念のために言っておくともちろん違法であり、犯罪である。最近立て続けに同様の質問を受けたので、もし他にも知らなかった人がいればここでしっかり頭に叩きこんでいただきたい。

それを前提に海外に置いてあるお金は申告しなければ当局にはわからないかどうか?という疑問に回答すると。ぶっちゃけ以前はわかりにくかったと思う。国内の金融当局には海外の金融機関に対する調査権がないので日本人が海外に作った口座にどのぐらいのお金があるかまたそれが増減しているのかどうかを知るのは困難だった。

租税条約

2国間で租税条約を結べば相手国の政府を通じて口座の内容を把握することは可能なぐらいだった。租税条約は本来国内と海外での2重課税を防ぐためにできたものである。そのためにはお互いの国・地域の口座を持っている自国民の口座情報を交換し合う仕組みが必要である。ただ租税条約による把握はあえて調べようとすれば調べられるというような具合であり、税務当局が興味を持たなければ自動的に把握できるようなものではなかった。

CRS(共通報告基準)とFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)

しかし2017年から施行される「CRS(共通報告基準)」は複数国間での外国人の口座情報を自動交換できるようにした。このCRSに加盟する国は現時点で101の国・地域、この中には日本や中国をはじめヨーロッパ他多くの国が含まれている。このCRSにアメリカは加入していない。

アメリカはCRSに先立つこと7年前の2010年に「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」という規定を定めて国外の金融機関に対して米国市民及び米国居住者等が保有する口座を特定し米国内国歳入庁(IRS)がその口座情報の報告を海外の金融機関に求めるという措置を採っている。他国に報告は求めるが自国内の同様の情報は公開しなくても済むといういかにもアメリカらしい力技である。

国外財産調書制度

一方で日本国内では2015年より国外財産調書制度が施行されている。これは海外に5,000万円以上の資産を持っている日本居住者はその事実を税務署に報告しなければならないという制度であり、それを怠った者は罰則規定がある。つまりCRS加盟国でもなく日本と租税条約も結んでいない国であり、5,000万円以上の在外資産を持っていない人は理論上は今でも当局による把握が難しいということになる。

こうした海外資産の把握は今も徐々に進化している。例えば10年ぐらい前はCRSも国外財産調書もなかったし租税条約を結んでいる国も少なかった。緩かったから悪意の有無にかかわらず海外所得を申告していなかった人も多かった。(繰り返すがこれは違法である)新しい制度ができる度に慌てて対応に追われる人も数多く見てきた。

海外資産分散はやめたほうが良いか?

だから海外への資産分散はやめたほうが良いのか?

それは「否」である。海外資産分散はいざというときの地政学上リスクや為替リスクなどのヘッジのためであり、間違ってもお金を隠すことが目的ではないからだ。(それが目的だったらもちろんやめた方が良い)例えば今混乱の祖国を離れて海外に逃れているシリア人が海外に資産を持っていれば自立の道筋が立つが、国内にしかお金を置いてない場合は本当に着の身着のままの難民になってしまう。

財政破綻して自国通貨のルーブルやペソが暴落したロシア、アルゼンチンではそのタイミングで他国通貨の在外資産を持っていた人は難を逃れた。それどころかその外貨を使って暴落した自国の不動産や金融資産を買い漁り、巨額の富を築いた人もいる。リスクヘッジとはそういうことだ。また在外資産の把握が進んだ今は以前の曖昧だった時期に比べてきちんと税務申告をしなければならないという覚悟ができている点でむしろ有利だと言える。

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